1.身体拘束廃止宣言

私たち株式会社リブレの職員は、ご利用者の尊厳を守るため、介護保険指定基準において、禁止の対象となる以下に示す身体拘束を行いません。

  1. 徘徊しないように、車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  2. 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
  3. 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
  4. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
  5. 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
  6. 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける。
  7. 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する。
  8. 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
  9. 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
  10. 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
  11. 自分の意思で開けることのできない居室などに隔離する。

2.身体拘束廃止に関わる基本指針

  1. 身体拘束は原則として実施しません。
  2. 利用者本人の心身安全面、他の利用者の心身安全面の確保などの際において、緊急を要し他に代替の方法がなく、ご家族の同意があった場合においてのみ、やむを得ずごく短時間実施します。

3.補足事項

上記1.身体拘束廃止宣言に記されている禁止事項の内、ご利用者の自由を阻害するものでないことが明らかな場合など使用の目的が身体拘束とは異なる場合においては、身体拘束に該当しないものとして対応する場合があります。

高齢者虐待防止法への対応について

1 高齢者虐待防止に関する基本的考え方

虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性

が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければなりません。

本事業所では、入居者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとします。

ⅰ身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

ⅱ介護・世話の放棄・放任:高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放棄そ

の他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること

ⅲ心理的虐待:高齢者に対する暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行なうこと

ⅳ性的虐待:高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること

ⅴ経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること

 

2 高齢者虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

当施設では、虐待等の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止委員会」を設置します。

 ①設置の目的

虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施することを目的とします。

②高齢者虐待防止委員会の構成委員

 ・ 施設長(総合施設長・副総合施設長)

  • 総務課長

・ 管理者(リブレ松川高齢者複合施設・地域包括ケア施設 各事業所管理者)

・その他必要に応じ委員を指名する。

③高齢者虐待防止委員会の開催

委員会は、年2 回以上開催します。

虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催します。

④高齢者虐待防止委員会の役割

ア)虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること

イ)虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること

ウ)職員の人権意識を高めるための研修計画に関すること

エ)虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること

オ)虐待が発生した場合の対応に関すること

カ)虐待の原因分析と再発防止策に関すること

⑤高齢者虐待防止の担当者の選任

高齢者虐待防止の運営責任者は総務課長 菊地 千佳とします。

 

3 高齢者虐待防止のための職員研修に関する基本方針

職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な

知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施します。

①定期的な研修の実施(年2回以上)

②新任職員への研修の実施

③その他必要な教育・研修の実施

④実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管

 

4 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針

①虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな

除去に努めます。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の

如何を問わず、厳正に対処します。

②緊急性の高い事案の場合は、行政機関及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先します。

 

5 虐待等が発生した場合の相談報告体制

①入居者者、入居者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとします。相談窓口は、2⑤で定められた高齢者虐待防止担当者とします。

②事業所内で虐待等が疑われる場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努めます。

③事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促します。

④事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報します。

 

6 成年後見制度の利用支援

入居者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援します。

 

7 虐待等に係る苦情解決方法

①虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受け付けた内容を管理者に報告します。

②苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処します。

③対応の結果は相談者にも報告します。

 

8 当指針の閲覧について

当指針は、入居者及び家族がいつでも施設内にて閲覧ができるようにするとともに、ホームページ上に公表します。

 

9 その他

権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、入居者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努めます。